★減額年金
老齢基礎年金の支給は65歳からが原則ですが、60歳からでも受給できるし、70歳まで遅らせることもできます。
もっとも厚生年金受給者は、60歳から64歳の間も、2001年までは特別支給の厚生年金が受けられるから、当面この制度が利用できるのは第1号被保険者に限られます。
実際には、多くの人が、年金を早くもらいたいと考えて、または年金をもらえないまま65歳までに死亡することを心配して、60歳から受給しています。
しかし、その場合には、65歳から受けられる年金額の58%しか支給されません。
また70歳まで支給を遅らせると1.88倍の年金が支給されます。
現在の女性の平均余命で計算すると、生涯で受けられるであろう総年金給付額は、60歳で受給開始するより65歳や70歳に遅ちせたほうが、それぞれ1.37倍や1.95倍と、はるかに大きくなります。
年金は貯蓄ではなく、長生きした場合の生活保障の制度であるという点をよく理解して、合理的な選択をしたいものです。
老齢基礎年金の支給は65歳からが原則ですが、60歳からでも受給できるし、70歳まで遅らせることもできます。
もっとも厚生年金受給者は、60歳から64歳の間も、2001年までは特別支給の厚生年金が受けられるから、当面この制度が利用できるのは第1号被保険者に限られます。
実際には、多くの人が、年金を早くもらいたいと考えて、または年金をもらえないまま65歳までに死亡することを心配して、60歳から受給しています。
しかし、その場合には、65歳から受けられる年金額の58%しか支給されません。
また70歳まで支給を遅らせると1.88倍の年金が支給されます。
現在の女性の平均余命で計算すると、生涯で受けられるであろう総年金給付額は、60歳で受給開始するより65歳や70歳に遅ちせたほうが、それぞれ1.37倍や1.95倍と、はるかに大きくなります。
年金は貯蓄ではなく、長生きした場合の生活保障の制度であるという点をよく理解して、合理的な選択をしたいものです。