★結婚と国民年金
結婚や離婚は、職域年金では扶養、被扶養の関係に変化をきたすので、注意が必要です。
国民年金の第1号被保険者の男女が結婚しても、国民年金上の地位に変化はありません。
職域年金に加入している男女が仕事に就いたまま結婚した場合も、それ珍れの公的年金上の地位に変更はありません。
しかし、たとえば結婚で妻が専業主婦になるなど、職域年金に加入している者の被扶養者になる場合は、その地位が第1号被保険者や第2号被保険者から第3号被保険者に変更することになるので、保険料は払わなくてもよいですが、市町村に届け出る必要があります。
逆に、サラリーマンの妻が離婚した場合は、第3号被保険者でなくなるので、第1号被保険者に変更する手続きを14日以内に行い、自ら保険料を払うことになります。
またサラリーマンと結婚していた人が20歳になった場合も、はじめて第3号被保険者になるので市町村に届けなくてはならない。
結婚や離婚は、職域年金では扶養、被扶養の関係に変化をきたすので、注意が必要です。
国民年金の第1号被保険者の男女が結婚しても、国民年金上の地位に変化はありません。
職域年金に加入している男女が仕事に就いたまま結婚した場合も、それ珍れの公的年金上の地位に変更はありません。
しかし、たとえば結婚で妻が専業主婦になるなど、職域年金に加入している者の被扶養者になる場合は、その地位が第1号被保険者や第2号被保険者から第3号被保険者に変更することになるので、保険料は払わなくてもよいですが、市町村に届け出る必要があります。
逆に、サラリーマンの妻が離婚した場合は、第3号被保険者でなくなるので、第1号被保険者に変更する手続きを14日以内に行い、自ら保険料を払うことになります。
またサラリーマンと結婚していた人が20歳になった場合も、はじめて第3号被保険者になるので市町村に届けなくてはならない。